霊園・墓地Q&A

霊園・墓地Q&A

霊園探しを始めるときの疑問・不安

  1. 「お墓を買う」ということはどういうことですか?不動産と同じように売ったり貸したりできるのですか?
  2. 墓地を買うと税金がかかるのですか?墓地は相続財産となるのですか?
  3. 承継者がいない場合でも墓地は買えるのですか?

霊園を検討するときの疑問・不安

  1. よくチラシには「1区画○○万円より」と書かれていますが、トータルでいくら位かかるものでしょうか?
  2. 管理料の使い道がよくわかりません。一体何に使われているのですか?
  3. 知り合いの石材店に頼もうと思っていたのに、霊園に指定の石材店にするように言われました。なぜ指定されているのですか?
  4. お墓の価格は何によって決まるのですか?

霊園を購入した後の疑問・不安

  1. 埋葬のときには、どんな書類が必要なのですか?
  2. 霊園が倒産したら、お墓はどうなるのでしょうか?

「後悔しない霊園選び」より抜粋


「お墓を買う」ということはどういうことですか?不動産と同じように売ったり貸したりできるのですか?

不動産を買うというのは「所有権を得る」ことですが、墓地を買うというのは「使用権を得る」ことであって、「土地を買う」ことではありません。不動産を買って所有権を得れば、売ることも、貸すことも、何に使うこともできますが、墓地は買って使用権を得ても、売ることも、貸すことも、墓地以外の目的に使うこともできません。万が一、都合で管理者に戻す場合には、石碑、外柵などを取り除いて元どおりにして戻さなければなりません。
「使用権」というと期限つきのようですが、この使用権は永代的です。相続も認められていますが、それは、そのお墓を祀っていく人に限られています。

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墓地を買うと税金がかかるのですか?墓地は相続財産となるのですか?

墓地は非課税です。取得税・消費税など、税金は一切かかりません。取得にあたっての課税もありませんので、墓地を購入したからといって申告する必要はありません。
ただし、墓石、仏壇、仏像、位牌といった祭具には消費税がかかります。 お墓は「祭祀財産」といって、相続人全員が分けて相続する「相続財産」と違い、祭祀を行う特定の一人だけが受け継ぎます(民法では「祭祀継承」といいます)。
石碑には、施主としてその相続者の名前が彫られます。お墓のお金を兄弟全員で出した場合でも、誰が祭祀の主宰者であるのかを明確にしておくために、石碑に彫る名前は一人だけにする場合が多いようですが、最近は連名の場合もあります。
お墓の施主は、お金を出した人ではなく、「相続をした人」のことです。また、お墓は相続しても相続税はかかりません。したがって、「相続税」の節税対策のひとつにもなりますので、可能ならば「寿陵墓」を買っておいたほうが良いと考えられます。
お墓の相続は兄弟や親戚が話し合って決めますが、協議をしても決まらないときには、家庭裁判所が裁定します。

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承継者がいない場合でも墓地は買えるのですか?

身寄りのない人や、子供のいない夫婦など、承継者のいない人たちでも墓地を購入することはできます。
この場合、永代使用ではなく、一定の使用期間を設けた「期限付墓地」の購入が可能です 。
期限が来ると合葬墓に移されます。 また、自分の意志で他人と一緒に納骨される「合祀墓」を選ぶという方法もあります。

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よくチラシには「1区画○○万円より」と書かれていますが、トータルでいくら位かかるものでしょうか?

「1区画○○万円より」という表示に書かれている価格は、「墓地使用料」だけの価格です。
これに「石碑」「外柵」等と毎年支払う「管理料」等をプラスしたものがお墓全体の価格です。
ほとんどの霊園・墓地が、墓地購入後1年以内に外柵工事を、数年以内に石碑建立をするという規約になっています。
墓地を買うときから外柵や石碑にかかる費用もあわせて考えておきましょう。

神奈川県内民営霊園

  使用料※1 外柵※2 石碑※2
横浜市内F霊園
85万円 80万円 75万円
川崎市内S霊園 198万円 100万円 70万円
県央地区Y霊園 66万円 95万円 47万円
湘南地区K霊園 154万円 110万円 105万円
1: 墓地は1.2 2: 石碑・外柵は標準仕様(H15年の県内霊園チラシから抜粋した実例)

神奈川県内公営霊園

  使用料※1 外柵※2 石碑※2
川崎市緑ヶ丘霊園
100万円(平成15年) 50万円〜150万円 70万円〜200万円
相模原市営峰山霊園
54.2万円(平成12年)
横須賀市営公園墓地
86.5万円(平成11年)
藤沢市営大庭台墓園 72万円(平成10年)
1: 墓地は4 2: 石碑(和型)・外柵は標準仕様のものとした場合(H15年度「ゆきげ」実績)

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管理料の使い道がよくわかりません。一体何に使われているのですか?

管理料は「霊園の清掃」「樹木の手入れ」「施設の維持管理」などに使用されます。個人の墓所の草取りや清掃は含まれていませんが、遠方に住居があって管理が行き届かない人は、霊園の管理事務所に相談してみるとよいでしょう。
料金は、公営霊園が低額におさえていることから、民営霊園でも年間1万円〜2万円前後と低めに設定されています。しかし、管理料は安ければいいというものではありません。将来にわたって、墓地の維持管理がきちんとなされることが大切です。

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知り合いの石材店に頼もうと思っていたのに、霊園に指定の石材店にするように言われました。なぜ指定されているのですか?

ほとんどの霊園では石材店が指定されています。霊園の開発には多額の資金が必要とされます。そのため、霊園を経営している寺院や公益法人は、経営ノウハウや資金が豊富な石材店と一緒に霊園開発を行うことがあります。
その石材店が「指定石材店」です。指定石材店は、墓地管理から、墓石工事、墓地使用権の販売まで代行します。 高価な墓石の購入先である石材店がどんな業者なのか、知らずに契約するのは不安です。
また、その石材店とは建墓後も、納骨や修理などで長いつきあいとなります。信頼できる石材店を選ぶようにしましょう。

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お墓の価格は何によって決まるのですか?

同じ広さの区画で、同じ石を使用したお墓であっても、霊園によって価格が異なる場合があります。これは、霊園の開発費や広告宣伝費、販売区画数、付帯設備、緑地面積の割合などが、墓地使用料や墓石代決定の要因となっているからです。

墓地使用料を決めるもの
経営主体 寺の挌 墓地の人気 環境 開発費 墓所の位置 墓所の広さ
建墓代(外柵工事+墓石代)
墓所の位置 石の種類 墓石の加工 墓所の広さ 付属品の多い・少ない

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埋葬のときには、どんな書類が必要なのですか?

埋葬には、「埋(火)葬許可証」が必要です。「埋(火)葬許可証」は「死亡届」を提出しないと発行されません。
人が亡くなったら、死亡に立ちあった医師から「死亡診断書」(死亡届の半分と死亡診断書は同一用紙となっています)が出されます。その「死亡届」は、必要事項を記入の上、7日以内に市町村役場に提出しなければなりません。本籍地の役所に届けるときには一通、それ以外のところであれば二通必要になります。
役所に「死亡届」を出すと、「火葬許可証」が発行されます。「火葬許可証」は、火葬のときに必要です。火葬が済むと「火葬許可証」に火葬済の記入があり、「埋(火)葬許可証」になります。
また、埋葬のときには、「埋(火)葬許可証」以外に、「霊園使用許可証(永代使用承諾証)」と印鑑も用意しましょう。

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霊園が倒産したら、お墓はどうなるのでしょうか?

Q9イメージ

霊園を運営管理していた法人(宗教法人、公益法人など)が倒産または解散した場合であっても、墓地は動かされたり、なくなってしまうことはありません。
墓地は、「第三者が墓地を損壊すれば墳墓発掘罪で告発できる」という刑法で守られているからです。また、民法でも「お墓の承継者を決めているので、勝手に持ち主を変えることはできない」という形で守られています。


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